代を越えて、相談できる。高田税務会計事務所

相続サービス

ご家族が亡くなられたあと、何から手をつければよいのか分からない。そうした段階でご相談ください。桜井の地を基盤に50年以上、500件を超える相続税・贈与税の申告を手がけてまいりました。この地域は土地の評価が税額を大きく左右します。財産の把握から申告書の提出まで、一貫してお引き受けします。相続税の申告だけでなく、生前の対策・贈与のご相談もお引き受けしています。

家と硬貨が次の世代へ受け継がれる様子のイラスト

こんなお悩みは、ありませんか?

内容が固まっていなくても構いません。次のようなご相談をいただいています。

  • 家族が亡くなり、相続税がかかるのかどうかも分からない

  • 税務署からお知らせが届いたが、どうすればよいか分からない

  • 何から手をつければよいか、順番を教えてほしい

  • 土地や農地があり、評価が心配

  • 申告期限が近づいているが、まだ何も進んでいない

  • 他の税理士に頼んだが、説明が分かりにくかった

その一つひとつに、順を追ってお答えします。

当事務所で解決できます

財産の洗い出しから申告書の提出、その後の対応まで。窓口をひとつにして、以下を一貫してお引き受けします。

  • 財産の調査

    何がどれだけあるかを洗い出します。必要な書類は一覧でお渡しします。

  • 土地の評価

    現地を確認したうえで判断します。農地・山林・倍率地域にも対応します。

  • 特例の検討

    小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減。使える制度は漏らさず検討します。

  • 遺産分割のご相談

    誰が何を引き継ぐかで税額が変わります。次の相続まで見て比較をお出しします。

  • 遺産分割協議書の作成

    行政書士としての登録があるため、書面の作成もあわせてお引き受けします。

  • 申告と、その後

    申告書の作成・提出と納付のご案内。提出後の問い合わせにも対応します。

期限は10か月。
まず、全体の見通しから。

相続の手続きは、一生のうち何度も経験するものではありません。何から手をつければよいのか、いつまでに何をすればよいのか、そこからご説明します。

相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月です。この間に、財産の洗い出し、土地の評価、遺産分割の話し合い、書類の収集を順に進める必要があります。はじめのご相談で、全体の工程と、いつ何をするのかをお伝えいたします。

電話で相続の相談に応じる所長

そもそも、相続税はかかるのか

財産の合計が基礎控除を超えなければ、相続税は原則としてかかりません。ご相談では、この計算から始めます。

基礎控除

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

自宅の土地・建物や生命保険金も含めて数えるため、預金だけを見て判断すると外れることがあります。おおよその財産をうかがえば、かかりそうかどうかの見当をお伝えできます。

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使った結果として税額が0円になる場合は、申告書の提出が必要です。申告をすることで、これらの特例が使えます。

相続税がかかるかどうかの目安 ── 基礎控除 相続手続きの流れ

お引き受けする範囲

財産の把握から申告書の提出、申告後の対応まで一貫してお引き受けします。

  • 相続人と財産の確認。集めていただく書類の一覧をお渡しします
  • 土地・建物の評価。土地は現地を確認したうえで判断します
  • 小規模宅地等の特例、配偶者の税額軽減など、使える制度の検討
  • 遺産分割のご相談。二次相続まで見たうえでご説明します
  • 遺産分割協議書の作成(行政書士としての登録があります)
  • 相続税の申告書の作成と提出、納付方法のご案内
  • 申告後に税務署から問い合わせがあった場合の対応

当事務所では行わないこと

  • 不動産の名義変更(登記)は司法書士の業務です。提携の司法書士と連携して対応します
  • 相続人の間で争いが生じている場合の代理・交渉は弁護士の業務です。提携の弁護士におつなぎします

いずれも窓口は当事務所で承ります。別々にお探しいただく必要はありません。

申告までの進め方

  1. STEP 1ご連絡から2週間ほど

    お問い合わせ・ご面談

    面談にてご事情を伺い、必要資料とスケジュールについてご説明いたします。

  2. STEP 21〜3か月

    資料の収集

    戸籍、残高証明、固定資産税の納税通知書など、必要な書類の一覧をお渡しします。ご自身で収集することが難しい資料は、ご相談ください。

  3. STEP 33〜5か月

    財産の評価

    土地は現地を確認します。農地・山林・市街化調整区域の土地は、評価の考え方が分かれるところなので、判断の根拠もあわせてご説明します。

  4. STEP 45〜8か月

    遺産分割のご相談

    誰が何を引き継ぐかによって税額が変わります。今回の税額だけでなく、次の相続まで見たうえで比較をお出しします。

  5. STEP 58〜10か月

    申告書の作成・提出

    内容をご確認いただいたうえで提出します。納付の方法と期限もあわせてご案内します。

土地の評価は、現地に立って判断します

相続税は、土地の評価ひとつで税額が変わります。桜井は市街化調整区域の農地や、旧集落の間口の狭い宅地、高低差のある土地が多く、机上の路線価だけでは適正な評価になりません。当事務所は必ず現地に立ち、接道の状況や利用区分を確認したうえで評価します。

とくに確認するもの

  • 倍率地域の土地(路線価が定められていない地域)
  • 農地・生産緑地
  • 山林・市街地山林
  • 市街化調整区域の土地
  • 隣地との境界がはっきりしない土地
  • 自宅の敷地(小規模宅地等の特例の可否)

費用について

ご相談でご事情をうかがったうえで、お見積りをお示しします。

おおよそ、相続財産の総額の0.8〜1%程度が目安です税込

相続税の申告にかかる費用は、財産の内容によって手間が大きく変わります。おもに次の点で変わります。

  • 遺産の総額
  • 相続人の数
  • 土地の数と種類(倍率地域か路線価地域か、農地・山林があるか)
  • 非上場株式があるか
  • 申告期限までの残り期間

生前対策・贈与

相続が起きる前にできることを、一緒に考えます。

相続税は、亡くなってからでは打てる手が限られます。まずは現状のままだと相続税がいくらになるのかを試算し、そこから何をするかを考えます。生前贈与、遺言書の作成、財産の組み替えなど、方法はいくつもありますが、どれが合うかはご家族の状況によって変わります。税金の額だけで決めると、かえって家族の間に問題が残ることもあります。数字とあわせて、ご家族の事情もうかがいながら進めます。税理士に加えて行政書士としても登録しているため、遺言書や遺産分割協議書の作成まで窓口をひとつにしてお引き受けできます。

お引き受けする範囲

  • 現状の財産で相続税がいくらになるかの試算
  • 贈与の方法の検討(暦年贈与・相続時精算課税の比較を含みます)
  • 贈与税の申告
  • 遺言書の作成のお手伝い(行政書士としての登録があります)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 財産の組み替えや不動産の活用についてのご相談
  1. STEP 1

    現状をうかがう

    どんな財産があり、ご家族が何人いらっしゃるのかをお聞きします。おおよそで構いません。

  2. STEP 2

    試算をお出しする

    いま相続が起きたら相続税がいくらになるかをお示しします。ここで初めて「対策が必要かどうか」が判断できます。

  3. STEP 3

    方法を検討する

    贈与、遺言、組み替えなど、取りうる方法を並べて比べます。何もしないという選択も含めてご説明します。

  4. STEP 4

    実行する

    決まった方法を実際に進めます。贈与の申告や書類の作成をお引き受けします。

  5. STEP 5

    折を見て見直す

    家族の状況も税制も変わります。一度決めたら終わりにせず、節目ごとに見直します。

対応地域

桜井市を中心に、近隣の市町でお引き受けしています。ご来所が難しい場合は、ご相談ください。

  • 桜井市
  • 橿原市
  • 宇陀市
  • 天理市
  • 明日香村
  • 田原本町
  • ほか奈良県内全域

桜井市・宇陀市・田原本町は桜井税務署、橿原市は葛城税務署、天理市は奈良税務署が管轄です。申告書の提出先も、この管轄にしたがいます。

相続について、よくいただくご質問

相続税がかかるかどうか分かりません。

財産の合計が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかが目安になります。自宅の土地・建物や生命保険金も含めて数えるため、預金だけを見て判断すると外れることがあります。おおよその財産をうかがえば、かかりそうかどうかの見当をお伝えできます。

申告期限まで日がありません。間に合いますか。

残りの期間と、財産の内容によります。まずはお電話でご事情をお聞かせください。遺産分割の話し合いが終わっていない場合でも、いったん法定相続分で申告して期限を守る方法があります。

税額が0円になる場合も申告は必要ですか。

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使った結果として0円になる場合は、申告書の提出が必要です。申告をすることで、これらの特例が使えます。基礎控除以下で0円になる場合は、原則として申告は要りません。

不動産の名義変更もお願いできますか。

登記の手続きは司法書士の業務にあたるため、提携の司法書士と連携して対応します。相続人の間で争いになっている場合は、提携の弁護士におつなぎします。窓口は当事務所で承りますので、別々に探していただく必要はありません。

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聞かせてください。

「何を持っていけばよいか分からない」という段階でも構いません。お急ぎの場合はお電話のほうが確実です。

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